委任状の書き方 秘伝 TOP
委任状の書き方をご存知でしょうか?
委任状にもいろいろ種類があります。
委任状の書き方には、法律上、どう書かねばならないという定めはありません。しかし、いつ、誰が、どの様な内容を、誰に与えたかが記載されなければなりません。
そこで委任状の書き方の重要な点は、その記載内容が、明確に特定していなければならないということです。つまり、代理権を与えた範囲(委任の範囲)が明確でなければならないということです。
例えば自動車の登録関係の委任状であれば、運輸支局に専用書式があり、自動車の場合は登録番号や車体番号が重要事項になっており、それが記入がないと委任状の書き方として機能しません。
委任するものによって注意事項がありますので、その業界で委任状の書き方の書式が用意されていないか確かめたほうが賢明です。
委任状は、住民票、戸籍謄本、課税証明、印鑑証明など公的な書類の申請、受領を代理人が行う場合に、必ず提出が必要となる文書です。
委任状の書き方、書式、フォーマットの基本は、日付、委任の合意の文章、申請人と代理人の名前・住所の記載と、申請人の印鑑が押されてあれば大丈夫です。
委任状をパソコンなどで作成する場合でも、委任状に記載する申請人と代理人の名前・住所は、申請人の自筆で書いてください。
もちろん、委任状全文を手書きにされても構いません。
委任状とは、ある一定の事柄を委任する旨を記した書面であり、かならず本人(申請人)が、直筆で作成せねばなりません。
この委任状の書き方に、特に決まった書式はありませんが、必須事項というのは存在します。
委任状の書き方にそれほど神経質になることはありません。
委任状の書き方の書式、雛形、フォーマットは大体において大きな違いはありません。
委任状は、できるだけシンプルに、ハッキリと、わかりやすく書きましょう。
当サイトでは、委任状の書き方について取り上げました。
参考にしてみてください。
| 委任状とは
郵便貯金について
以前から孫にと考え持っている内密の孫名義貯金を解約したい。(通帳、印鑑も全て私が持っています)500万あると仮定して。
1・私が全額の解約手続き(50万以下なら私の身分明確化で可能とか)をしたいが証明等は?
2・解約後現金持ち運びしたくないので、その場の窓口で私名義の銀行口座へ振込み依頼が可能か?
3・50万円以下なら簡単ですが、1日の引き出し回数制限があるのか?
4・委任状?とか聞いたが、この委任状様式や証明資料(孫名義で書かれているだけでは信憑性に欠けるのでは)は?
5・また委任状があれば上限なく解約できるか?所定様式は?
6・その他漏らしている参考事項など。
回答
名義人であるお孫さんが未成年者であるかどうかにより扱いが違ってきます。(A)未成年でなく成人であれば(満20歳以上)、通帳、届出印のほか、(1)お孫さん自筆の委任状、(2)お孫さんの本人確認書類、(3)あなたの本人確認書類が必要です。委任状の書式は参照ください。また、本人確認書類としてなにが通用するかは、これに対して、(B)お孫さんが未成年である場合(満20歳未満)は少しやっかいです。通帳、届出印のほか、(1)お孫さんの親権者(あなたの息子さん?娘さん?。
以下、煩瑣ですのでかりに息子さんとします。)自筆の委任状、(2)お孫さんの本人確認書類、(3)息子さんの本人確認書類、(4)息子さんが親権者であることを確認できる書類、(5)あなたの本人確認書類が必要です。委任状の書式や本人確認書類については(A)におけると同様です。息子さんが親権者であることを確認できる書類としては、息子さんとお孫さんのお名前が一緒に記載されている健康保険証が簡便です。
お孫さんが未成年であっても、ある程度の年齢であれば、(A)の扱いで容赦してもらえるかもしれませんが、厳格にいえば、かりに18歳や19歳の大学生で成人同様であっても、預貯金の払い戻しには親権者の同意が必要ですので、金額が多額であればなおのこと、(B)の扱いによることを求められる可能性があります。
以上の書類が揃っていれば問題ないはずですが、郵便局によっては対応にバラツキがあり得ます。なかには、間違ったことを言い張る係員もいますので、うまくいかなければ、別の郵便局でトライしてみる価値はあります。
また、以上の書類が整えば、窓口で払い戻すかぎりは、上限金額はありません。もっとも、金額が多額であれば、上記の書類が揃っていても、正当権利者であるかどうかの確認のため、あれこれ聞かれることがあるかもしれませんが、きちんと答えることができれば問題ないでしょう。
払い戻しの回数制限もありませんが、ただ、通帳ですと払い戻した履歴が印字されていますので、50万円とかの小口に分割した払い戻しが短期間に連続するようだと、咎められる可能性はあると思います。
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| 委任状の様式
私の車を、彼の名義に変更するには・・・
私の名義の車を、彼の名義に変更したいのですが・・・
売買ではないです。
そこで、手続きが必要ですが、初めてなので戸惑っています。
とりあえず、車庫証明をとり、お互いの印鑑証明もとりました。
私は、最近引っ越したので、住民票もとりました。
そして、運輸支局へ名義変更の手続きに行こうと思うのですが・・・
旧所有者の私1人だけで行きます。
なので、譲渡証明は現地で私が書けば済むと思うのですが・・・
新所有者となる彼の委任状は必要になるのでしょうか?
もし必要ならば、自作の様式の委任状で通用するのでしょうか?
運輸支局内で購入した物でないといけないのでしょうか?
回答
確かに、面倒くさいです。でも業者に頼むと数千円かかりますから、自分でやってみると”こんなもの”ってびっくりされると思います。
委任状や譲渡証明書の用紙は、コピーなどして何回も使えます。
また、ネットからダウンロードも出来ます。
僕は、何十回となく手続きをしていますが、そのたびに、
”面倒だなぁ〜”、”やり方忘れた”って調子です。
挫けずがんばってください。
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